資本性劣後ローンは、新事業活動促進法の認定が必須!【5/13】

資本性劣後ローンは、新事業活動促進法の認定が必須!【5/13】

中小企業融資.comの加藤です。
本日のメルマガです。

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1.資本性劣後ローン、新事業活動促進法の認定が必須!
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さて、週末の日経新聞をみていると、昨年の同時期に比べ、倒産件数は減ってい
るとのこと。円滑化法が終了し、倒産に拍車がかかるのでは?と予測しておりま
したが、銀行は従来通り、リスケに応じる姿勢でいるのがその要因ではないかと
いう記事がありました。


このメルマガでも書いておりますが、国には、
倒産させないでなく、いかに伸びてもらうかに焦点をあて、
しっかりとした対策を打ってもらいたいと思います。


次に、先週、都内の日本政策金融公庫へお客様とともに伺いました。
私が聞きたかったのは、ズバリ「資本性劣後ローン」です。


ここで、再度、資本性劣後ローンの概要、メリット、現在の最新の要件について
お知らせします。


1)資本性劣後ローンとは
日本政策金融公庫の融資制度の中の「挑戦支援資本強化特例制度」のことです。
http://www.jfc.go.jp/n/finance/search/57.html

簡単に言うと、この制度で借りた資金は、
資本金と見なす。イコール 実質的には資本金の増加となるということです。


2)資本性劣後ローンのメリット
・借りた資金が実質資本金となるため、
 自己資本が充実して、銀行等から新たな融資が見込める
・この資金は、
 7年、10年、15年のいずれかの一括返済となるため安定した資金運用ができる。

があります。


3)では、資本性劣後ローンはどういう条件があれば利用できるの?
この制度を利用できる企業の条件は下記の通りです。

(1)新規開業資金 (中小企業基盤整備機構等から出資受けている)
(2)女性、若者/シニア起業家資金(技術・ノウハウ等に新規性がある)
(3)新事業活動促進資金
(4)食品貸付(技術・ノウハウ等に新規性がある)
(5)普通貸付(ただし、前(4)の対象者にかかる運転資金に限ります。)
(6)企業活力強化資金(商店街振興関連に限る)
(7)企業再建・事業承継支援資金(ただし、、「企業再建関連」、「第二会社
  方式再建関連」、「民間金融機関関連」、「レイターDIP関連」、「事業
  承継関連」限る。)

となっております。
よーく見ると、ポイントが2つあります。
技術、ノウハウに新規性があることと新事業活動促進法の認定です。

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・技術、ノウハウに新規性
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実は、皆さんが描いている事業にどのような新規性があるか、
この制度では事業計画書が作り非常に重要であることがわかります。
つまり、技術、ノウハウにいかに新規性があるかをわかりやすく、どうアピール
するかがポイントです。もちろん、売り上げが上がるということが前提ですので(笑)。

そして、日本政策金融公庫自らが判断しなければならないということです。
これは公庫側にたってみると、全ての事業に精通しているわけではないですから、
計画書だけで新規性のあるナシを判断するには非常に厳しいと思います。
そこで、

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・新事業活動促進法の認定が鍵を握っている!
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上記の要件(3)新事業活動促進資金とは何を指すか!
これは、新事業活動促進法の認定企業に貸し出す資金を意味しております。

先日、都内の日本政策金融公庫の説明を聞くと、面白いことがわかりました。
それは、事実上、促進法の認定を受けている企業でないと
この制度は非常に使うのは難しいということがわかったことです。

ここでは、詳しいことは言えませんが(無料個別相談ではお話しております(笑)。)
逆に言えば、促進法の認定企業には、この資本性劣後ローンを使える
可能性は「大」ということがよくわかりました。

ということで、このメルマガでも繰り返しお伝えしているように、
新事業活動促進法の認定を早く受けて頂きたいと思います。

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もちろん、予測した内容もほぼ、的中させております(笑)。

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